
- まずは選挙運動用なのか政治活動用なのか判断するところから
- 次に配布する期間が選挙期間か否かを考える必要あり
- 政治活動用のビラやチラシの配布は直ちに違法となるものではない
- 勝手に選挙に係るビラやチラシを配ると違法行為?
- では選挙に係る文書で配布できるものは何か?
- 選挙運動用ビラ又はチラシは選挙期間中のみ配布可能
- まとめ
まずは選挙運動用なのか政治活動用なのか判断するところから
ビラやチラシを配る際に、まず考えなければならい着眼点として、そのビラ又はチラシに記載されている内容が、選挙運動と捉えられるものなのか、政治活動と捉えられるものなのかという点です。
その理由に、選挙運動用ビラ又はチラシの配布について公職選挙法で規制がある一方で、選挙期間外の政治活動用のビラやチラシの配布については、公職選挙法で直接、規制する規定はないからです。
次に配布する期間が選挙期間か否かを考える必要あり
次に、ビラ又はチラシを配布する期間が選挙期間中なのか、選挙期間外なのかを考えなければなりません。
なぜなら、選挙期間内外で規制の内容が異なるからです。
この選挙期間とは、公職選挙法上、公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日までを指します。
- 選挙期間外
・政治活動用ビラ又はチラシの配布
→直接的な規制なし
・選挙運動用ビラ又はチラシの配布
→違法
- 選挙期間中
・政治活動用ビラ又はチラシの配布
→規制あり
・選挙運動用ビラ又はチラシの配布
→公職選挙法上認められた方法であれば可能
政治活動用のビラやチラシの配布は直ちに違法となるものではない
選挙期間外の政治活動用のビラやチラシの配布は、直ちに違法となるものではありません。
具体的には、街頭で、政治活動報告ビラにAさんの活動に関する内容(選挙運動と捉えられないもの)を記載し、配布するといったものです。
なぜなら、公職選挙法で直接、規制する規定はないからです。
(ただし、選挙期間中における政治活動用のビラやチラシを配布する行為は、規制があります。)
一方、選挙運動用のビラやチラシの配布は、公職選挙法で規制されています。
選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選をはかること、または当選させないことを目的に投票行為を勧めることで、選挙運動期間中のみ認められます。
政治活動とは、政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、『選挙運動』にわたる行為を除いたものです。
この上で、ここからは選挙運動用のビラやチラシの配布に関する規制を見ていきたいと思います。
勝手に選挙に係るビラやチラシを配ると違法行為?
先ほど、政治活動用ビラ又はチラシの配布については、公職選挙法で直接の規制がされておらず、直ちに違法となる行為ではないことと記載しました。
しかし、選挙運動用ビラ又はチラシの配布は、公職選挙法で直接、規制されています。
選挙管理委員会に届け出ていない、選挙運動用ビラ又はチラシ(「候補者名や立候補する旨が記載された文書」)を、選挙区内の者に配布する行為は、違法行為となってしまうのです。
これは、同法第142条(文書図画の頒布)、同法第146条(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)に抵触するおそれがあります。
選挙期間内であろうとなかろうとどちらも違法となります。
「選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及びビラのほかは、頒布することができない。」という規定が公職選挙法第142条にあり、選挙運動のために使用するビラなどは、この条文に列挙されたビラ以外、頒布(配布)することはできません。
この条文には、選挙管理委員会に届け出たビラであることが規定されています。
このため、そうしたビラでないと頒布(配布)することができないのです。
さらに、公職選挙法146条には、選挙期間中、先ほどの法142条で規定されたビラ以外、いかなる候補者の氏名が記載されたものも頒布(配布)することはできないとされているのです。
では選挙に係る文書で配布できるものは何か?
ではどのような文書であれば、頒布(配布)することができるのでしょうか、具体的に見ていきます。
これは、公職選挙法第142条に定められた文書です。
具体的には以下の表のとおりです。
表 頒布できる文書
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区 分 |
文書図画の種類 |
申請先 |
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衆議院(小選挙区) |
○通常はがき 候補者1人につき35,000枚
○当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 候補者1人につき70,000枚
候補者届出政党 ○通常はがき 届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、2万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内 ○ビラ 届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、4万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内 ただし、ビラについては、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに4万枚以内で頒布するほかは、頒布することができない。 |
都道府県選管 |
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衆議院(比例代表) |
衆議院名簿届出政党等 ○ビラ 届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、中央選挙管理会に届け出た二種類以内 |
中央選挙管理会 |
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参議院(各選挙区) |
○通常はがき 候補者1人につき当該選挙区の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合・・・35,000枚 当該選挙区の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合・・・その一を増すごとに、2,500枚を35,000枚に加えた数
○当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 候補者1人につき当該選挙区の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合・・・100,000枚 当該選挙区の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合・・・15,000枚を100,000枚に加えた数(その数が30万枚を超える場合には、30万枚) |
都道府県選管 |
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参議院(比例代表) |
○通常はがき 公職の候補者たる参議院名簿登載者1人につき150,000枚 ○中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラ 250,000枚
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中央選挙管理会 |
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都道府県知事 |
○通常はがき 候補者1人につき当該選挙区の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合・・・35,000枚 当該選挙区の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合・・・その一を増すごとに、2,500枚を35,000枚に加えた数
○当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 候補者1人につき当該選挙区の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合・・・100,000枚 当該選挙区の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合・・・15,000枚を100,000枚に加えた数(その数が30万枚を超える場合には、30万枚) |
都道府県選管 |
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都道府県議 |
○通常はがき 候補者1人につき8,000枚
○当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 候補者1人につき16,000枚 |
都道府県選管 |
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指定都市の長 |
○通常はがき 候補者1人につき35,000枚
○当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 候補者1人につき70,000枚 |
指定都市選管 |
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市議(指定都市) |
○通常はがき 候補者1人につき4,000枚
○当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 候補者1人につき8,000枚 |
指定都市選管 |
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市長(指定都市以外) |
○通常はがき 候補者1人につき4,000枚
○当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 候補者1人につき8,000枚 |
市選管 |
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市議(指定都市以外) |
○通常はがき 候補者1人につき2,000枚
○当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 候補者1人につき4,000枚 |
市選管 |
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町村長 |
○通常はがき 候補者1人につき2,500枚
○当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 候補者1人につき5,000枚 |
町村選管 |
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町村議 |
○通常はがき 候補者1人につき800枚
○当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 候補者1人につき1,600枚 |
町村選管 |
※ビラは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の交付する証紙を貼らなければ頒布することができません。
※ビラには、その表面に頒布責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければなりません。
選挙運動用ビラ又はチラシは選挙期間中のみ配布可能
選挙期間内でないと、選挙運動用ビラ又はチラシを配布することはできません。
この選挙期間とは、公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日までです。
「選挙運動は、各選挙につき、公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。」という公職選挙法第129条(事前運動の禁止)の規定があり、選挙期間内でないと、特定の候補者を特定の選挙のために応援するような選挙運動をすることができません。
このため、選挙期間外には、特定の候補者への投票を呼び掛けるような文書を配る行為は、同法第129条の期間外の選挙運動(事前運動)に該当する恐れがあります。
まとめ
特定の選挙について、特定の候補者の当選をはかること、または当選させないことを目的に投票行為を勧めるような内容となっていない、政治活動用のビラ又はチラシを配布する行為は、選挙期間外であれば、直接、規制の対象とはなっていません。
一方、選挙運動性のある記載のビラ又はチラシは、選挙期間以外で配布することができないことに加え、さらに選挙期間であっても法142条で認められたものでないと配布できないというわけです。
選挙期間外
・政治活動用ビラ又はチラシの配布
→直接的な規制なし
・選挙運動用ビラ又はチラシの配布
→違法
選挙期間中
・政治活動用ビラ又はチラシの配布
→規制あり
・選挙運動用ビラ又はチラシの配布
→公職選挙法上認められた方法であれば可能
(文書図画の頒布)第142条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及びビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。
一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者1人について、通常葉書 3万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 7万枚
一の二 参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者(第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)1人について、通常葉書 15万枚、中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラ 25万枚
二 参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者1人について、当該選挙区の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書 3万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。以下この号において同じ。)に届け出た二種類以内のビラ 10万枚、当該選挙区の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに、通常葉書 二千五百枚を3万五千枚に加えた数、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 1万五千枚を10万枚に加えた数(その数が30万枚を超える場合には、30万枚)
三 都道府県知事の選挙にあつては、候補者1人について、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書 3万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 10万枚、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに、通常葉書 二千五百枚を3万五千枚に加えた数、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 1万五千枚を10万枚に加えた数(その数が30万枚を超える場合には、30万枚)
四 都道府県の議会の議員の選挙にあつては、候補者1人について、通常葉書 八千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 1万六千枚
五 指定都市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者1人について、通常葉書 3万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 7万枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者1人について、通常葉書 四千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 八千枚
六 指定都市以外の市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者1人について、通常葉書 八千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 1万六千枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者1人について、通常葉書 二千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 四千枚
七 町村の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者1人について、通常葉書 二千五百枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 五千枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者1人について、通常葉書 八百枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 千六百枚
2 前項の規定にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、2万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内の通常葉書及び4万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。ただし、ビラについては、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに4万枚以内で頒布するほかは、頒布することができない。
3 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。
4 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が頒布することができるビラのほかは、頒布することができない。
5 第1項の通常葉書は無料とし、第2項の通常葉書は有料とし、政令で定めるところにより、日本郵便株式会社において選挙用である旨の表示をしたものでなければならない。
6 第1項から第3項までのビラは、新聞折込みその他政令で定める方法によらなければ、頒布することができない。
7 第1項及び第2項のビラは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。以下この項において同じ。)の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の交付する証紙を貼らなければ頒布することができない。この場合において、第2項のビラについて当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の交付する証紙は、当該選挙の選挙区ごとに区分しなければならない。
8 第1項のビラは長さ二十九・七センチメートル、幅二十一センチメートルを、第2項のビラは長さ四十二センチメートル、幅二十九・七センチメートルを、超えてはならない。
9 第1項から第3項までのビラには、その表面に頒布責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。この場合において、第1項第1号の2のビラにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称及び同号のビラである旨を表示する記号を、第2項のビラにあつては当該候補者届出政党の名称を、第3項のビラにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称及び同項のビラである旨を表示する記号を、併せて記載しなければならない。
10 衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第1項第1号から第2号までの通常葉書及びビラを無料で作成することができる。この場合においては、第141条第7項ただし書の規定を準用する。
11 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、地方公共団体は、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第1項第3号から第7号までのビラの作成について、無料とすることができる。
12 選挙運動のために使用する回覧板その他の文書図画又は看板(プラカードを含む。以下同じ。)の類を多数の者に回覧させることは、第1項から第4項までの頒布とみなす。ただし、第143条第1項第2号に規定するものを同号に規定する自動車又は船舶に取り付けたままで回覧させること、及び公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のもの並びに参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)が第143条第1項第3号に規定するものを着用したままで回覧することは、この限りでない。
13 衆議院議員の総選挙については、衆議院の解散に関し、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の氏名又はこれらの者の氏名が類推されるような事項を表示して、郵便等又は電報により、選挙人にあいさつする行為は、第1項の禁止行為に該当するものとみなす。
(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)第146条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条又は第143条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。
2 前項の規定の適用については、選挙運動の期間中、公職の候補者の氏名、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者の推薦届出者その他選挙運動に従事する者若しくは公職の候補者と同一戸籍内に在る者の氏名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに類似する挨拶状を当該公職の候補者の選挙区(選挙区がないときはその区域)内に頒布し又は掲示する行為は、第142条又は第143条の禁止を免れる行為とみなす。
買収及び利害誘導罪)第221条 次の各号に掲げる行為をした者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
二 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。
三 投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し第1号に掲げる行為をしたとき。
四 第1号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第1号若しくは前号の申込みを承諾し又は第2号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。
五 第1号から第3号までに掲げる行為をさせる目的をもつて選挙運動者に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし又は選挙運動者がその交付を受け、その交付を要求し若しくはその申込みを承諾したとき。
六 前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき。